不動産の青色申告のメリットについて
青色申告とは、税務署の承認を受け、所定の方式で毎日の取引を正確に所得を自己申告する方式の事です。青色申告を選択することで、白色申告と比較して、「必要経費の金額の増加」「所得控除の項目数」などのメリットが挙げられます。不動産の所得を青色申告するメリットが4つあります。まず、「税額の65万円控除」です。税額計算の基礎部分となる、課税所得という項目から65万円を差し引くことが可能になります。次に、「赤字の際の3年繰り越し」があります。不動産所得で赤字が出た際の支払いが、赤字分に限り、3年後までの黒字の年に行うことができるようになります。建物の修繕など、維持管理費などの支払いの必要が出たときに、役に立ちます。そして、「少額減価償却資産」に関する特例が受けられます。30万円未満の減価償却資産は、経費として所得から差し引くことが可能になります。最後に、「家族雇用」です。家族を従業員として雇用する際の給与を、必要経費として所得から差し引くことができます。以上のようなメリットがあります。
